山陽Letter
“本物” について考えてみる ~本革と言われるのはなぜ?
革の世界
山陽の読み物(NOTE)をご覧いただきましてありがとうございます。
今日のテーマは、「REACH規則(リーチ規則)」について取り上げてみたいと思います。
前回は、「RoHS指令(ローズ指令)」についてお話しましたので、もう一つの重要な化学品に係る規則についてもぜひ知って頂ければと思います。(※RoHS指令(ローズ指令)についての読み物(Note)はこちら「RoHS指令ってなに? ~安全・安心な物づくりのために~」をご覧ください。)
RoHS指令に比べて認知度は高くない印象はありますが、21世紀への持続可能な開発を目指す地球規模の行動計画「アジェンダ21」の採択(環境と開発に関する国連会議〔UNCED〕1992年)に源流があるといった30年以上の長きにわたって取り組んできた背景があります。
REACH規則は、欧州連合(EU)における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則です。2006年の欧州理事会で採決され、2007年6月1日に発効されました。規則の名称であるREACHは(Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals)の頭文字をとったものです。その名前の通り、EU内で製造・使用される化学物質はRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorisation(認可)、Restriction(制限)の義務が課されるというものです。2003年に公布されたRoHS指令(ローズ指令)よりも新しい規則ですね。
EU加盟国での規則ではあるものの、日本から対象の国に輸出するものにも全化学物質(1トン/年以上)の人類・地球環境への影響度について調査し、欧州化学物質庁に申請・登録 することが義務付けられています。
REACH規則の基本理念に、ノーデータ・ノーマーケット(データ登録されていない化学物質を供給してはならない)というものが設けられるなど厳格性があります。
また、RoHS指令(ローズ指令)は電気・電子機器という対象範疇があったのですが、REACH規則では化学物質全般ということで、その範囲も大きく広がっています。
革の製造においても、鞣しや染色に使われている化学物質が制限範囲内であることを注意深く確認し対応することが求められます。
例えば、6価クロムはもちろんのことながら、かつて染料として使われていたアゾ化合物(アゾ染料)も規制の対象です。それら以外にも、脱脂剤・可塑剤・防水剤など多岐にわたります。
REACH規則では、規制となる化学物質は多く、2024年2月現在で高懸念物質(SVHC)だけでも240物質あります。
今後これらの数は増える傾向にありますが、規則を遵守し安全性を守りながら、有用で魅力ある新たな革づくりに山陽は取り組んでいます。
それでは、本日はここまで
また次回に。
<参考サイト>
・REACH(Wikipedia)
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